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「矯正治療に健康保険は使えますか?」
初診相談でもよく聞かれる質問です。
結論からいうと、一般的な矯正治療は健康保険が適用されず、自由診療となります。
出っ歯(上顎前突)、受け口(反対咬合)、歯並びのガタガタ(叢生)、開咬なども、通常の矯正治療で治す場合は基本的に保険適用外です。
これは大人だけでなく、子どもの矯正治療も同じです。
・顎の骨格的なズレが大きく、外科手術を伴う顎変形症
・唇顎口蓋裂など、国が定めた疾患に伴う不正咬合
・永久歯が生まれつき多数欠如している
これらは保険なので、保険診療の施設基準のある病院、矯正歯科医院で相談してみましょう
受け口だからという理由だけで、保険が適用されるわけではありません。
通常の矯正治療で改善する受け口は自由診療です。
一方で、顎の骨格的なズレが大きく、顎変形症と診断され、顎の手術を併用する場合には保険適用となることがあります。
子どもだから保険がきく、というわけではありません。
顎の成長を利用して行う一般的な小児矯正も、原則として自由診療です。
ただし、先ほど説明した特定の疾患や永久歯の萌出・欠如など、保険適用の条件に該当する場合は例外となります。
一般的な矯正治療は、大人・子どもにかかわらず原則として自由診療です。